センター規約

原発災害情報センター規約

名称

本会は原発災害情報センターと称します。

目的

原発災害情報センターは福島第一原発事故を風化させないことを目的とし、下記の事業を行います。

事業

  1. 福島第一原発事故に関連する資料の調査・収集を行い、これを保管します。
  2. 福島第一原発事故に関連する情報を展示・発信します。
  3. 福島第一原発事故に関連する人々の交流の場とします。

施設

原発災害情報センターは資料を保管・展示する建物を所有し、これを管理します。

構成

原発災害情報センターは目的に賛同する個人および団体の会員によって構成されます。

総会

  1. 原則として年1回、会員による総会を開き、運営および会計について報告します。
  2. 規約の改正は総会にて行います。
  3. 総会の議事は出席会員の過半数で可決します。

運営

原発災害情報センターの運営は次のように行います。
  1. 原則として年1回、会員による総会を開き、運営および会計について報告します。
  2. 情報誌を年2発行し、会員に配布するとともに、e-mailなどによる情報発信を随時行います。
  3. 原発災害情報センターには、次の運営委員をおきます。
  4. センター長、副センター長、事務局、会計、会計監査、広報部、企画展示部、学習部、渉外部
  5. 必要に応じてアドバイザーをおきます。
  6. センター長、副センター長、事務局、会計、会計監査は、総会にて会員から選出します。他は、センター長が任命します。
  7. 運営委員の任期は2年とし、再選を妨げません。

年会費

年会費は、個人会員3,000円、団体会員5,000円とします。また、随時、寄付金を受け付けます。

付則

この規約は2014年5月18日の設立総会の承認により施行します。
規約の改正は総会にて行います。


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